海外のエンジニアに報酬を払うとき、「日本で源泉徴収が必要か」は最初に出てくる疑問です。結論から言うと、役務が日本の外で行われる場合、日本の源泉徴収は原則として不要です。ただし、前提条件がいくつかあります。このページは、その前提と確認ポイントを整理します。
① 日本の源泉徴収:どんなときに必要か
日本の源泉徴収は、日本の会社が「国内源泉所得」を非居住者に払うときに必要になります。海外在住のエンジニアが、日本の外で作業して受け取る報酬は、一般に国内源泉所得にあたらないため、源泉徴収は求められません。
| ケース | 日本の源泉徴収 | 考え方 |
|---|---|---|
| 海外在住の人が、自国で作業して報酬を受け取る | 原則不要 | 国外で行う役務で、国内源泉所得にあたらない |
| 業務委託の人が、日本に来て日本国内で作業する | 必要になる場合あり | 国内で行う役務は国内源泉所得になり得る |
| 日本在住の人(外国籍を含む)に業務委託する | 別のルール | 居住者への支払いは、報酬の内容により源泉の要否が決まる |
| EOR経由で雇用する | 日本側は不要が一般的 | 現地の給与の源泉と社会保険はEORが処理する |
② 消費税・インボイス
海外で行われる役務の提供は、日本の消費税の対象外の取引(国外取引)になるのが一般的です。海外のエンジニアは日本のインボイス登録をしていませんが、国外取引は課税仕入れにならないため、仕入税額控除の問題は通常生じません。ただし、請求元が海外の事業者(EORプラットフォームなど)の場合は、サービスの中身で扱いが変わることがあるため、会計担当と確認してください。
③ 恒久的施設(PE)の考え方
海外の個人に仕事を依頼しているだけなら、通常はその国で日本の会社の恒久的施設(PE)があるとは見なされません。ただし、次のような場合は注意が必要です。
- 現地の人が、日本の会社の名前で契約を結ぶ権限を持ち、継続的に行使している
- 日本の会社が、現地に拠点(オフィス)や常駐の管理者を置いている
- 現地の人に、事業の中核的な意思決定や営業活動を任せている
開発業務のみを依頼する範囲であれば、PEのリスクは低い一方、現地に管理職を置く、営業を任せるなど役割が広がるときは事前に相談してください。
④ 現地での納税は誰が行うか
業務委託の場合、現地での所得税や付加価値税などの申告・納付は、原則として相手本人(個人事業主)の責任です。会社が代わりに納付する必要はありませんが、契約書に「本人が自国の税務を自己責任で処理する」ことを書き、必要に応じて登録番号や納税の状況を確認します。
| 国 | 本人側で気をつける点(例) |
|---|---|
| 🇵🇭 フィリピン | 個人事業主としての税務登録(BIR)と、所得税の申告方法の選択 |
| 🇻🇳 ベトナム | 個人所得税の申告。報酬の受け取り方や社会保険の扱いは雇用形態で変わる |
| 🇮🇳 インド | 売上が一定額(年間200万INR程度)を超えると付加価値税(GST)の登録が必要になる場合がある |
各国の制度と基準額は改定されることがあります。最新の内容は現地の専門家や公的機関で確認してください。
⑤ 「委託」のつもりが「雇用」と見られるリスク
業務委託の契約でも、勤務時間を細かく決め、仕事の進め方まで細かく指示し、他の仕事を断らせるような実態があると、現地の法律で「雇用」と判断されることがあります(誤分類)。その場合、未払いの社会保険や退職金の請求につながるおそれがあります。
- 成果物や期間で依頼し、時間や手順の管理は相手に任せる
- 他の案件を受けることを禁止しない(独占契約にしない)
- 長期・専属の働き方にする場合は、EORでの雇用を検討する
送金に関する手続き
海外への支払いが1回で3,000万円相当を超える場合は、外為法に基づく支払等報告書が必要になることがあります。通常の月額報酬ではほぼ該当しませんが、まとめ払いをするときは確認してください。送金の手数料や為替のコストは 海外送金の手数料比較 を参照してください。
よくある質問
海外在住のエンジニアに払う報酬に、日本の源泉徴収は必要ですか?
日印・日比・日越の租税条約は関係しますか?
支払調書や契約書は何を保存しておけばよいですか?
- 所得税法 第161条(国内源泉所得)・第212条(源泉徴収義務)
- 国税庁 タックスアンサー(非居住者等に支払う報酬の源泉徴収)
- 外国為替及び外国貿易法(支払等報告書)
- 各国の個人事業者の登録・納税制度(フィリピンBIR、インドGST等)の公開情報
最終確認日: 2026-10-07。法律・税率・為替は変わるため、契約や納税の前に現地の専門家または公的機関で再確認してください。